トランプ楽天裁判
裁判の推移と次回提出証拠について
2月28日、トランプが楽天と同社元幹部が作らせたとされるスマートデリバリーを訴訟した裁判の、楽天側反論が再び行われた。前回トランプは被告へ不知、否認など回答された不法行為に対し改めて事実対応を求めながら、スマートデリバリーの元実務担当者2人による、同社がキックバックを楽天元幹部へ支払い不当に事業を簒奪した旨の陳述書を提出したほか、スマートデリバリー代表の山崎純氏の会話録音の書き起こし、さらに元楽天の村上剛史のものと見られるトランプへのキックバックを要求していた際のLINEチャット履歴画像などの証拠を提出している。(小倉太郎)
今回楽天は、市川営業所など「自社化」を名目にスマートデリバリーへの委託を移すため簒奪されたとトランプが主張する営業所について、自社化のため契約解除を行ったことは真実であり、契約書に基づく猶予期間(3ヶ月前)を守りトランプも承知していたと主張。
またスマートデリバリーへ委託先を移すため不当に解除されたとする部分も証拠に基づかないトランプ側の憶測である旨の主張をしている。
また録音の書き起こしやLINEのやり取りについて録音は全文を、LINEは前後の会話と日時、やり取りしていた該当者を公開するなどより詳細な証拠の提出を求めている。
スマートデリバリーも自社化を口実としていた点を不知とし備品も不要となった安価なものを譲り受けただけとするなど両社でトランプが主張する債権不履行の根拠を否認する形となった。
トランプの矢作和徳代表は「元スマートデリバリー幹部の証言や代表の山崎氏が自白したデータに滝澤志匡・村上氏らの関連を決定づけるメールなどが出ていながら証拠に基づかない憶測、と簒奪行為を認めない点は両社共に極めて誠実性に欠ける」と指摘している。
今回の反論には「結論を先延ばしにする行為は裁判を遅延させているも同じ。体力の無い中小企業と侮り時間をかけて有利な条件を引き出そうとしているようにしか見えない。スマートデリバリーも元関係者からの証言には全く回答が無い点も注視したい。我々が簒奪された備品を安価だったからと言いわけしている点などはモラルに欠ける。そもそも自社の仕事をでっち上げられた理由から簒奪した備品を譲る企業があるのか」と怒りを露わにしている。
加えて矢作代表は、楽天モバイルの携帯電話基地局整備に関わる業務委託費をだまし取ったとして逮捕された元楽天モバイル部長を例に「楽天へ過剰な額の請求を通し、中間で不正に利益を得ていた元部長や委託先社長らが逮捕される一方で、形は違えどもエクスプレス事業部で同様に利益を得ていた元幹部らは解雇のみ、委託先のスマートデリバリーも告訴された話さえ無い」
「不正が発覚したと思われる時期に会った日本郵政との提携を前に、トラブルを隠したかったというのもあるかもしれないが、楽天モバイルの事件と今回の事件、共に物流工程で社内の人間が委託先と共謀し不正に利益を溜め込むスキームを形成できたという点が共通している。同様の悪事が可能だったのは監視体制が十分に強化されていなかった証拠でもある。楽天モバイル事業の委託先が連鎖倒産している責任も当時、滝澤、村上、近藤俊介氏ら3人とスマートデリバリーの癒着を厳格に対処せずもみ消し行為に走った楽天にあるのではないのか」と話す。
同氏は「楽天は、今回の事件に対し不正はなかったと主張し被害届を出していない時点で共犯も同じでは。物流の現場から不正に多額の資金を吸い上げていた元幹部らと山崎氏、そしてそのスキームを放置していた責任は大きい。下請け先へ一方的に投資の負担を押し付け、幹部とその身内が物流費を横領した今回の事件に十分な補償が行われなければ物流企業はいつまでも弱い立場のまま」と力を込める。
次回裁判では楽天側から求められた完全なデータに加え、スマートデリバリー代表が会社設立に際して楽天元幹部らとのつながりを裏付ける新しい証拠を提出するという。
|
この裁判についての取材やお問い合わせはこちらからお願いします。
1月10日第2回裁判内容はこちら
11月15日第1回裁判内容はこちら
何故裁判に至ったかの経緯はこちら
お問い合わせ
CALL
MAIL
2月28日裁判内容
2023年2月28日に楽天とスマデリからの僕達が前回1月10日に提出した書面に対しての反論が出てきました。
※楽天準備書面全文掲載
令和4年(ワ)第22351号 損害賠償請求事件
原告 株式会社Trump
被告 楽天グループ株式会社 外1名
被告準備書面(1)
令和5年2月22日
東京地方裁判所民事部26部乙合議G係 御中
被告訴訟代理人弁護士 両角禎憲
第1 原告準備書面1(令和5年1月5日付)に対して
1 市川営業所について
市川営業所の契約当事者は、被告楽天(委託者)と訴外SBSロジコム株式会社(受託者)である。なお、被告楽天は訴外SBS社に対し、平成30(2018)年8月に、市川塩浜営業所の業務を委託したが、再委託には被告楽天の同意が必要との約定があり、訴外SBS社が原告に対して再委託することにつき被告楽天が同意したのは令和元(2019)年10月となっている(同意書の記載による)。また、訴外SBS社の再委託先として同意していた業者は原告以外にもあった。
また、前記のとおり、原告が訴外SBS社から再委託を受けていたことは認めるが、被告楽天はあくまで訴外SBS社が再委託先であることを把握していたにすぎない。そのため、同営業所の運営は受託者である訴外SBS社の責任で行われており、被告楽天は訴外SBS社と原告との契約内容について関与していない。
したがって、原告が同営業所の業務を実質的にになっていたかどうかは不知。
2 不法行為その1について
(1)各営業所の終了について
被告楽天は、令和2(2020)年5月27日に、同年8月を持って市川営業所の委託を終了することについてSBS社に通知した。なお、通知を行ったのは、訴外滝澤と被告楽天の社員である訴外小林(訴外小林は本件の関係者として名前が挙がっていない。)の2名である。
なお、同日、川口営業所の終了を告げるために原告(原告運営の川口営業所)を訪問したのも、訴外滝澤と訴外小林の2名である。
言うまでもないが、被告楽天が「自社化」を理由に契約を解除したことは真実であって「虚偽の口実」などではない。証拠等に基づかない原告の憶測に過ぎない。
(2)被告楽天が、被告スマデリと業務運送委託契約を締結したのは令和2(2020)年8月31日であるが、被告楽天は、被告スマデリに対し単発の発注を同年5月19日から行なっていたことは認める。これは、営業所の委託ではなく、車輌の不足等を補うために補助的に発注していたものである(市浜営業所、川口営業所、原告に委託していた他の営業所の業務は含まれていなかった。)。
したがって、被告楽天が被告スマデリとの契約を開始したこと自体が被告スマデリへの発注開始が原告との間で背信的な行為と評されるようなものではない。
(3)被告楽天は、原告のドライバーや備品等を被告スマデリに移すように指示したことはない。なお、被告楽天が調査したところによれば、訴外滝澤、訴外村上らが指示した事実も確認できていない。
3 2021年1月の出来事について(原告取締役三浦氏らの発言)
令和3年1月25日に、原告の取締役三浦氏及び部長職の鈴木氏(以下、「原告取締役三浦氏ら」という。)が、被告楽天本社に来訪し、被告楽天の内部監査部の聴き取りを受けた(その際、原告代表者や取締役の矢作和徳氏らが同席していないことは認める。)。この時、原告取締役三浦氏らは被告楽天からの「下請法や優越的地位の観点で不正な働きかけはないか?」等の問いに対し、「会社の中で確認したが、何もない」「全くない」旨を繰り返し回答していた。また、川口営業所の終了についても問題だと思っていない旨の発言を受けている。
第2 被告楽天の主張
1 市川営業所及び川口営業所について(訴状記載の不法行為その1)
(1)市川営業所いずれも、被告楽天は、契約相手方にに対し契約書に記載に則り予告期間(3ヶ月前)をもって終了の通知を行い、それぞれ訴外SBS社及び原告から了承を受けている。その際はもとより、それ以後も訴外SBS社からも、原告からも、一部営業所の委託の終了(委託契約の一部変更)についてクレーム等を受けていない。
加えて、先のとおり、2021年1月の面談時にも、原告取締役三浦氏らから営業所の終了について問題だと思っていない旨の発言もあり異議等が述べられることはなかった。両営業所の「自社化」についても被告楽天社内で検討されていた事実は確認できており、また、その理由の一つとして原告による運送車両の交通事故の未報告等の業務遂行場の問題が挙げられていた。
(2)原告は、被告楽天が原告に指示して被告スマデリへ車輌、設備やドライバーを移させたと主張するが、訴外滝澤、訴外村上ないし訴外近藤において、原告に対し、そのようなことを依頼、指示等をしたことはない。また、被告楽天が被告スマデリに確認したところ、被告スマデリは原告にリース料等を支払っていたとのことである。
また、原告取締役矢作和徳氏によれば、被告スマデリと原告は、遅くとも2021年8月時点で取引関係や協力関係にあり、契約の移管や備品等の譲渡でトラブルにはなっていないとのことであった。
ついては、本件訴訟定期前から原告が拠出した備品等についてその種類や数等を特定するよう依頼しているが、現在までに提出がない。移転等について、客観的な証左があると考えられるので(車輛の稼働記録や帳簿など)原告の方でこれを示されたい。また、訴外村上らが原告に指示したのは、いつ、原告のいかなる者に対してなのかについても明らかにされたい。
なお、先のとおり、2021年1月の面談時にも、原告の取締役らから、このような事実が伝えられることも、異議等が述べられることはなかった。
(3)以上により、市川営業所及び川口営業所の終了は、契約に基づく対応に他ならず、原告に対する不法行為にも、ひいては債務不履行にも当たらない。
2 契約終了に伴う補償について(訴訟記載の不法行為その2)
供託により、原告の損害は十分に補償されている。
第3 甲10(陳述書添付の資料について)
甲10には「録音データ①」、「録音データ②」、「録音データ③」の反訳が添付されている。それぞれについて、作成日(録音日)、作成者(話者)などについて明らかにされたい。また、原告においては、録音データ自体(抜粋ではなく全体)の開示を検討されたい。
同様に、LINEの画像も添付されているが、作成者(メッセージの受信者、発信者)、作成日を開示されたい。また前後のトーク履歴についても、開示を検討されたい。
以上
|
※スマデリ準備書面全文掲載
令和4年(ワ)第22351号 損害賠償請求事件
原告 株式会社Trump
被告 楽天グループ株式会社 外1名
被告準備書面(1)
令和5年2月22日
東京地方裁判所民事部26部乙合議G係 御中
被告株式会社Smart Delivery訴訟代理人弁護士 范揚恭
1 原告準備書面1の第2における主張についての認否
(1)「1 同書2貢18行目以下について」における主張に対する認否
ア 第1段落について
被告スマデリにおいて、「原告が川口営業所及び市川営業所において、被告楽天発注にかかる運送業務を担当していたという事実」を知っていたということは、認める。
イ 第2段落について
被告スマデリと被告楽天とは、令和2年7月6日、運送業務委託契約を締結した。
被告楽天が原告に対し、原告との契約を打ち切る際に「配送業務を自社化する。」、すなわち、被告楽天において自ら配送業務を行うこととし、外注先に配送業務を委託することは辞める旨の説明をしたのかどうかについては、不知。
また、仮に、上記の説明がなされていた場合に、その説明が「名目」であった、すなわち、事実に反する説明であったのか否かについても、不知。
(2)「2 同書第2・3・(1)・カ・(イ)について」における主張に対する認否
否認する。
原告の主張は、被告スマデリにおいて、原告との間で雇用契約または業務委託契約を締結していた運行管理者またはドライバーに対し、村上氏を介して入手した名簿を利用して、被告スマデリとの間で契約を締結するように勧めて、契約を締結したとの主張と拝察する。
被告スマデリは、村上氏に対し、上記名簿の入手を依頼したこともなければ、この名簿に基づいて、運行管理者またはドライバーとの間の契約を締結したこともない。
(3)「3 同(ウ)及び(エ)について」における主張に対する認否
被告スマデリにおいて、原告から原告が所有する車両16台を賃借した事実はあるが、原告の要請に基づき、借り受けたに過ぎない。
被告スマデリにおいて、原告から、楽天エクスプレス指定備品を譲り受けた事実はあるが、原告において不要となった安価なものを譲り受けたに過ぎず、被告スマデリは、当該譲渡に関して、何ら不正な行為はしていない。
2 被告スマデリの主張
原告の被告スマデリに対する請求は、債権辛亥の不法行為が成立するとの主張と拝察する。
そうであるのならば、現時点での原告の主張は、債権侵害の不法行為の成立要件となる具体的事実が主張されているとは思えず、主張自体失当である。
原告におかれては債権侵害の不法行為の成立要件となる具体的事実を主張していただきたい。
|
読んでいただければ分かる様に楽天幹部の滝澤執行役員達とスマデリの不正行為については一切触れていません。
楽天エクスプレスのトップ3人が解雇になった理由をきちんと説明するべきです。
そんな不正だらけのトップ達が言っている「自社化」という言葉を信じれるはずがありません。現に自社化した事実などなく最初から不正行為を行うためのスマデリへの移管が決まっていました。
これは憶測などではなく数々の証拠や関係者の証言に基づく事実です。
というより、楽天の担当弁護士である両角弁護士がこのスマデリの不正を調査し、山崎純氏とこの不正の内容をお互いに公表しないための合意書を交わしています。明らかにこの両角弁護士がしていることは真実義務に違反している内容です。
次回はその部分の証拠も提出します。
それから市川の拠点に関してはSBS社が間に入っているため直接の契約関係にないとのことで楽天は関係ないというスタンスですが、これが認められてしまうとすると一社下請け企業を挟めば不正や契約違反をしても何でもまかり通ってしまう状況になります。これは多重下請け構造が多い運送業界では絶対に許してはいけないことです。
また、楽天はスマデリに対し5月19日からスポットの発注を行っていたことを認めていますが、その段階で山崎氏はトランプの下請けで楽天の業務を行っていた株式会社リンジアスの代表取締役でもります。
つまり山崎氏は2020年の3月26日から8月31日までの期間はリンジアスとスマデリの二社を経営していました。
その中でリンジアスのお金を山崎氏は横領し、スマデリの設立資金に充てたという事でリンジアスから山崎氏は訴訟を起こされました。
東京地方裁判所立川支部民事第3部
令和2年(ワ)第3131号
原告 株式会社LINGEUS
被告 山崎純・株式会社Smart Delivery
結果的にこの裁判は和解となり山崎純氏(スマデリ)はリンジアス社に740万円を支払っています。
また2020年5月頃リンジアスからトランプに対してなされた架空請求についてはすでに警察の方に昨年6月に告訴状を提出し受理されております。
楽天はスマデリに備品などを移すように指示したことはないと主張していますが、備品がスマデリに移ったことは認めていますが、滝澤氏達の不正については一切話さないというスタンスです。
楽天は相変わらず当時のヒアリングでトランプが滝澤氏達とスマデリの不正行為はなかったと言ったということで、不正行為はなかったとの姿勢を貫いていますが、再三に渡って楽天側にも伝えていますが、そもそも楽天から送られてきたメールの内容が「契約に関する事項についてお話をお伺いしたい」との文面であるので、不正の話を聞きたいならそんな騙すような内容ではなくきちんと「不正について・・・」という様にこちらに伝えるべきであると思います。
いきなり聞かれたら通常自分が今日どこまで話していいのか分からない、となるのは当然です。
楽天は作戦を立てて突然聞くことによって有利な話にしたかったのであってこの様なやり方は卑怯としか言いようがありません。
また、配達に必要な車両はトランプからステッカーを剥がさせて借りたと楽天も認めていますが、そもそも配達用の車両を全く持っていない会社を一次受けにする楽天の選定基準はどうなっているのでしょうか?
しかもその車両を直前まで一次受けでやっていた会社の車両を自分達が用意した車両の様に偽装工作までしてやる楽天とスマデリのモラルのなさには本当にうんざりです。
自社化が実現しなかったからトランプの車両を借りて、トランプのドライバーを使って、トランプの備品を持っていってスマデリが運営する・・・
そしてそのお金の一部が滝澤氏や村上氏に流れていたと山崎氏が今年の1月(この裁判中)に週刊新潮の記者に取材をされた時にもそう答えています。
誰がどう聞いてもこの事件は楽天モバイルで起きたのと同じ不正事件です。
楽天はスマデリを楽天モバイル同様刑事告訴するべきです。
楽天から次回録音データの開示を要求されたので次回の裁判で全て公開します。
スマデリの準備書面についてはほぼ楽天のおまけのようなものになっています。
ドライバーや管理者が移ったことも認め、車両も借りたことを認めています。
備品については安価なものを譲り受けたなどと、失礼にもほどがあることを書いていますが、安価なら自分で買うべきだと思います。
こういうモラルに欠ける態度はいい加減慎むべきです。
以上が2月28日に行われた裁判内容です。
次回期日は4月11日となっております。
この件についての取材やお問い合わせはこちらからお願いします。
1月10日第2回裁判内容はこちら
11月15日第1回裁判内容はこちら
何故裁判に至ったかの経緯はこちら
お問い合わせ
CALL
MAIL